労働審判制度



労働審判制度とは
個別労働紛争について、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な判断(労働審判)を行うという労働紛争解決制度です。労働審判に対する異議申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、訴訟手続に移行します。


簡単に言うと・・・
裁判官と労働関係の専門家が、
3回以内の期日でトラブル解決に当たってくれる制度です。



労働審判制度の特徴
  1. 個別労働紛争が対象

  2. 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルの解決に利用できます。

  3. 誰でも利用できる

  4. パート、派遣労働者、外国人労働者も利用できます。
    労働者であれば誰でも利用できますが、公務員労働者(法適用)は除く。

  5. 労働関係の専門家が関与

  6. 雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります。

  7. 3回以内の期日で決着

  8. 原則として3回以内の期日で審理(調停を含む)を終えます。
    第1回期日は、労働審判官が労働審判手続きの申立て後の40日以内の日に指定。
    第2回、第3回期日はその時々。約3〜4カ月で審判が出されます。
    この間、いつでも調停を試みることができるので、より迅速な解決が可能。
    (労働関係の民事訴訟は決着までに平均1年かかるそうです。)

  9. 費用は裁判の半額

  10. 請求額が1千万円なら、申し立て費用は裁判が5万円で、労働審判なら2万5千円。
    労働審判で決着せず裁判に移行した場合でも、残り半額を払えばよい。
    <手数料額早見表>
    http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/pdf/hayami.pdf

  11. 強制力

  12. 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が、正当な理由がなく出頭しないときは、5万円以下の過料の制裁があります。
    適法な異議の申立てがないときは裁判上の和解と同一の効力がある。

  13. 事案の実情に即した柔軟な解決

  14. 調停を試み、解決に至らない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と諸事情を踏まえ、
    事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。

    例えば裁判所では、解雇が有効か無効かという権利義務関係に関わることだけしか判断しません。
    訴えた労働者が「解雇を勝ち取っても復職でなく、解決金をもらいたい」と思っても、その意向に沿った解決内容をもらえない事があります。

  15. 異議申立て等で訴訟移行

  16. 次の場合、訴訟へ移行します。
    労働審判に対する異議申立てにより、労働審判が失効した場合。
    労働審判委員会が、労働審判を行うことが不適当であると判断し、
    終了させた場合。

    労働審判制度は、労働紛争を迅速に解決するために作られた制度ですが、適法な異議の申立て等があればその効力を失い訴訟へ移行します。
    つまり、長引いてしまうという恐れもあります。


不明な点は、最寄りの地方裁判所(本庁)にお問い合わせください。

地方裁判所
http://www.courts.go.jp/map.html



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タグ:労働審判
この記事へのコメント
こんにちは、ジャイロマンです
J.Sさんは闘いを始めようとしているのでしょうか? まだ決断はしていないのでしょうか?これは自分で決めなければなりませんね。私は不当解雇と超過勤務手当て
請求の裁判の5回目の口頭弁論を終えたところです、私の経験がJ.Sさんのお役にたてればと思っています。
Posted by ジャイロマン at 2008年06月11日 20:15
>ジャイロマンさん

コメントありがとうございます!

僕やジャイロマンさん、J.Sさんの経験が、
ここを訪れてくれた、他の誰かのお役に立てると信じています。


*いただいたコメントは、該当記事のコメント欄へ複製させていただきました。
http://taisyoku-kaiko.seesaa.net/article/99931901.html


Posted by GaO at 2008年06月12日 06:28
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