*ジャイロマンさんから頂いたメールを、原文のまま掲載しています。
*ジャイロマンさんから僕へのメッセージは、一部省略・変更しています。
本当はもっと詳しく説明したいのですが、私の文章力が無い為に内容が前後する事をお許しください、専門的な言葉を避けなるべく自分の言葉で書かせて頂きたいと思っています。
ここからは話の続きを。
私は、労働基準監督所へ行き内容を説明しました。
しかし、労働基準監督所は私にはなんの意味もありませんでした。
労働基準監督所は、私が取締役である事、すでに退職している事等を理由に一度調査に行ったのみで、労働基準監督所の権限外としました。
私は、憤慨しました労働基準監督所とは何なんでしょう、
私の、問題の争点は、私が管理監督者で有ったかどうかです。
労働基準監督所が結果を出せる問題ではありませんが、しかし私の申し立てにより20年もの間の不正な労働実態が明らかになったはずなのです。
そして、現在もその状況の下で就労せざるを得ない後輩がいるのです、
被告会社は今回の勧告を受け労働者代表と36協定を交わしたとあります、しかし労働組合の無い被告会社の、被告が指定する労働者の代表者に高圧的に調印させる36協定に何の意味があるのでしょう。
北海道の今の経済状況の中ではたして在職しながら自らの会社を告発できる人が何人いるでしょう。
被告会社は、私の知っている間に超過勤務手当てを支払ったことは一度もありません。
私は次に、あっせんの申し立てと労働審判の申し立てをしましたが、被告はそのどちらも応じませんでした。
ついに、私と労務士は弁護士に相談し提訴にふみきりました。
訴状を提出し裁判所からの呼び出しを待ちました。
そして、第一回目の審議の日。被告は現れませんでした、先方の弁護士は二人、こちらは弁護士の指示にて私一人でした。さらに傍聴席に被告の子息が一人
書記官は開廷前に私に「こうゆう問題は代理人(弁護士)を立てた方が良いですよ」と心配してくれました、私は、「ええ、今日はちょっと都合がわるくて」・・・と
審議の内容は、お互いの主張の確認で、わずか20分程度、それでも私はかなりの緊張をしました。
次回、約一ヶ月後、同じ法廷にて午前10時の期日がきまりました。
そして、第二回目の審議の日の9時30分、弁護士から「今日ちょっと、一人で行ってくれないか」と電話!!!
私は、大きな不安を胸に一人で裁判所へ、
準備室で待っていると、書記官が呼び出しに現れ私を認めいいました、「こうゆう問題は一人じゃ大変ですよ、代理人はいないんですか?」私は、「代理人は決まってます、今日はちょっと都合が悪くて」と。
そして、審議が始まりました、見ると裁判官が以前と違う人!
先方は以前と同じ二人の代理人、傍聴席には被告の子息、今日も私は一人・・・・
裁判官は訴状を見ていた顔を上げ、「今日から私が担当し、この裁判は裁判官三人の合議体で行います」と言い転勤により裁判官が代わったとの事でした。
裁判官は私に、「超過勤務手当ての請求の根拠は何ですか」と言いました、
私は何の事か分からず黙っていると、
次回までに、根拠となる証拠と被告の時間外指示の証明をしてください、と言い
次回の期日を決め終わりました。
私は、書記官に次回までにどういう事すればよいのかを訊ねました、
すると書記官は、「タイムカードとか時間の特定をする物が有りますか?」又「どうやって時間外請求金額を計算したのですか?」と言いました、
私は、労務士と記憶を頼りに時間外の勤務時間を計算し金額の算定をした事を告げました、しかしこれは正確ではありません。
タイムカードは被告の手中にあるのです、私達はタイムカードの提出を被告側に請求する事にしました。
次に書記官は、「時間外勤務の指示を受けた事の証明が必要ですよ、何かありますか?」と言いました。
しかし、そんな物はないのです、
被告会社は、創業時は午前10時開店の午後7時閉店でした、しかし競合店が回りに出店しだすと徐々に勤務時間が変更されました、しかしそれに伴う人員の増員はされなかったのです。
したがって毎日が超過勤務でありそれが慣例になっており、特別指示を受けた記憶はないのです。
又、被告の出社時間が午前8時30分でパートを除く社員一同は被告より遅く出社出来ません。
被告は、回答書にて「誰の指示で早朝出勤をしていたのか」と主張しています。
しかし私の、時間外請求金額は、被告の出勤する午前8時30分から午後8時迄のものなのです。被告はこの社員一同の超過勤務を知りながら回避義務を怠り自らに有益な事実を黙認していたのです。
今日はここまでにしておきます。
ではまた〜続く・・・
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