*ジャイロマンさんから頂いたメールを、原文のまま掲載しています。
*ジャイロマンさんから僕へのメッセージは、一部省略・変更しています。
いつもやさしい言葉をありがとうございます。
このブログが多くの同じ境遇の方々に読まれその方々の支えになれば良いとおもいます。
そのために、私の経験がお役に立てればとも思っています。
ここからはまた、私の話。
被告は、回答書にて私の管理能力の無さ勤務態度の悪さを綿々と主張してきました、そして解雇するに問題なしとしました。
また、在職中は取締役であり、現在も取締役であるので超過勤務手当ての請求資格が無いと主張しています。
私の勤務態度が悪いとの主張は、当事者の私は客観的な評価を待たざるを得ません、
しかし、被告は回答書において、解雇するに自ら客観的理由が必要だと述べているにも拘らず具体的事実を何一つ述べていないのです。
何の事実も記されないまま被告の、評価をそのまま主張する事の何処に客観性が有るのでしょう。
また、在職中は取締役であり現在も取締役である事の不自然さは何でしょうか。
ここで、法律の話になります。
取締役は株主との委任関係なのです、解雇ではなく解任と言います、
任期の終了時に再委任しなければ解任となり理由は必要有りません。
しかし任期の途中での解任は相応の理由が必要で、正統な理由が無ければ残任期間の報酬を支払わなければなりません。
被告は、元税務署員の会計士と相談し私を取締役の立場に止めているのです。
しかし、被告は私を 「解任ではなく解雇」しているのです、解雇予告通知書には被告の押印がされています。また、回答書にても解雇は正統と主張しています。
私は、被告会社の登記簿に登録された取締役ではありましたが、しかしその実態は労働者と変わりはないのです。
被告は、終始私を労働者として扱い労働者として解雇しました、しかし私が労働者としての権利(超過勤務手当て)を要求すると取締役であったと主張するのです。
ここでわたしの経緯を少々。
私は、20年前被告会社に入社しました、この時被告会社は未だ一店でした。
丁度、バブル終えんを迎えようとしていました、入社後2年頃、店長にして頂きました、被告より株主になれと言われたのもこの頃でした。
二店三店と出店を重ね四店目出店に伴い私は転勤し10年間勤務し別の店舗に5年勤務し被告のいる本店へ戻りました。
10年間勤務していた勤務地で取締役に就任しました、しかし就労実態は何の変わりもありません、また雇用保険も継続されていました。
ここでまた法律のはなし。
従業員が純粋な取締役に就任する場合一旦退職し株主の委任をうけ就任します。しかし実際は労働者の身分を残したままの取締役が多数います、
これが問題の、従業員兼務取締役です、労働者の身分と取締役の身分の両方を持っています。
この場合、受け取る報酬を取締役としての役員報酬と労働者としての賃金を明らかにしなければなりません。
私は、この従業員兼務取締役であったのだと思っています。このような境遇の方は多数いるとおもいます。
今日はここまでにしておきます。
ありがとう。続く・・・
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