平成19年5月25日 厚生労働省の報道発表資料よると、
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大しています。
民事上の個別労働紛争相談件数 約18万7千件
あっせん申請受理件数 約7千件
あっせん申請受理件数 約7千件
個別労働紛争とは
労働関係事項に関する、個々の労働者と事業主との間の紛争を指します。
個別労働紛争解決制度とは
法律に基づく制度で、紛争の未然防止、迅速な解決促進を目的とした、無料の解決援助サービスです。
3つの無料制度
- 総合労働相談コーナーにおける相談・情報提供
- 各都道府県労働局総務部企画室の出先機関で、
総合労働相談員が対応していただけます。 - 相談内容により、
女性相談員が対応してくれる場合があります。 - 解雇/労働条件の引き下げ/いじめ・嫌がらせ・セクシュアルハラスメント/退職勧奨など労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事業主からのご相談を専門の相談員が電話あるいは面談により、ご相談に応じていただけます。
- <他機関とも連携>
相談者が希望する場合には、裁判所、地方公共団体など、他の紛争解決機関などを紹介していただけます。 - 都道府県労働局長による助言・指導
- 紛争調整委員会によるあっせん
- あっせんとは
- 紛争調整委員会とは
- あっせんの特徴
- 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
- 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
- あっせんを受けるのに費用はかかりません。
- 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
- あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
- 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
助言・指導は、紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありませんが、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。
http://taisyoku-kaiko.seesaa.net/article/99591055.html
弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
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